会社設立の際に本社所在地を管轄している法務局へ実印として届け出る必要がある印章です。会社の実印として、登記申請や株式発行、正式文書など重要な契約時に使われます。登録できる印章は1〜3cm以内の正方形に納まるサイズと規定されています。
【法人用印章の管理について】
法人印は社会的な責任を負うものだけに、保管に関しても十分な配慮が必要です。社内における取り扱い規定を設けている企業も多く、捺印者も代表印は社長、法人銀行印は財務責任者といった具合に明確にしておく方が無難です。万一、紛失したり盗難にあった場合は、直ちに登記先に通報し、印章の効力を無効にする必要があります。
■彫刻について
実印外枠:ご注文時に彫刻内容にご記入頂いた会社名になります。
実印内枠:株式会社の場合「代表取締役印」、合同会社の場合「代表者印」となります。
※内枠に個人名等を彫刻すると代表取締役(代表者)の変更があった場合に登記しなおす必要があるため、弊社では内枠の彫刻を「代表取締役印」「代表者印」としています。
【法人用イメージ】
■【実 印】 外枠:内外精機工業株式会社 内枠:代表取締役印
【印 相 体】


■【実 印】 外枠:合同会社内外精機工業 内枠:代表取締役印
【印 相 体】

